平成26年9月5日
証券取引等監視委員会
FXコーポレーション株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
-  1.勧告の内容 関東財務局長がFXコーポレーション株式会社(東京都品川区、資本金102百万円、常勤役職員3名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、平成26年8月29日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 
-  2.事実関係 -  ○純財産額及び自己資本規制比率が法定の基準を下回っている状況等 FXコーポレーション株式会社(以下「当社」という。)は、平成26年2月3日以降、現預金勘定に47百万円を計上しているものの、同日以降検査基準日(同年7月8日)に至るまで、当社において、47百万円に相当する現預金は確認されていない。 これにより、当社は、遅くとも平成26年3月末以降、純財産額が金融商品取引法(以下「金商法」という。)第29条の4第1項第5号ロに基づく金融商品取引法施行令第15条の9第1項に定める金額(50百万円。以下「法定額」という。)に満たない状況となっており、また、自己資本規制比率が140%(同年6月末以降は120%)を下回る状況となっている。 しかしながら、当社は、純財産額が法定額に満たないことについて、当局から処分されることを恐れ、必要な会計処理を行わなかったほか、金商法第50条第1項第8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第199条第11号イに掲げる場合(純財産額が法定額に満たなくなった場合)の届出を行っていなかった。 また、当社は、純財産額が法定額に満たない事実を隠蔽するために、金商法第46条の6第1項に基づく月次の自己資本規制比率の届出に際し、平成26年2月末以降、虚偽の純財産額等を基に同比率を算出し、当局に届け出ていた。さらに、当社は、自己資本規制比率が、平成26年3月末から検査基準日までの間、140%を下回っている状況にあるにもかかわらず、金商法第46条の6第1項に基づく業府令第179条第1項第1号に掲げる場合(自己資本規制比率が140%を下回った場合)の届出を行っていなかった。 以上のとおり、当社の純財産額が法定額に満たない状況は、第一種金融商品取引業者に対して、監督上の処分を命ずることができる場合の要件となる金商法第52条第1項第3号(金商法第29条の4第1項第5号ロ(純財産額が法定額に満たない者)に該当することとなったとき)に該当するものと認められる。また、当社は、純財産額が法定額に満たなくなった場合(金商法第50条第1項第8号に基づく業府令第199条第11号イに掲げる場合)に該当するにもかかわらず、必要とされる届出を行っておらず、金商法第50条第1項に違反するものと認められる。 さらに、当社が虚偽の自己資本規制比率を当局に届け出たこと及び当社の自己資本規制比率が140%を下回っている場合(金商法第46条の6第1項に基づく業府令第179条第1項第1号に掲げる場合)に該当するにもかかわらず、必要とされる届出を行っていないことは、金商法第46条の6第1項に違反するものと認められる。また、当社の自己資本規制比率が120%を下回っている状況は、金商法第46条の6第2項に違反するものと認められる。 
 
-  
(参考条文)
-  ○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄) 
(登録の拒否)
-  第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 -  一~四 (略) 
-  五 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者 -  イ (略) 
-  ロ 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者 (以下、略) 
 
-  
 
-  
(自己資本規制比率)
-  第四十六条の六 金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 
-  2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。 (以下、略) 
(休止等の届出)
-  第五十条 金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 -  一~七 (略) 
-  八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。 
 (以下、略) 
-  
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
-  第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 -  一・二 (略) 
-  三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。 
 (以下、略) 
-  
-  ○金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)(抄) 
(金融商品取引業者の最低資本金の額等)
-  第十五条の七 法第二十九条の四第一項第四号(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 -  一・二 (略) 
-  三 第一種金融商品取引業又は投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。) 五千万円 
 (以下、略) 
-  
(金融商品取引業者の最低純財産額)
-  第十五条の九 法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 (以下、略) 
-  ○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄) 
(自己資本規制比率の届出)
-  第百七十九条 法第四十六条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 -  一 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合 (以下、略) 
 
-  
(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)
-  第百九十九条 金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 -  一~十 (略) 
-  十一 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合 -  イ 法第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなった場合 (以下、略) 
 
-  
 
-  


