| 平成13年3月27日 | 
| 証券取引等監視委員会 | 
| 1.勧告の内容 
 ○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為  本店第二投資相談チーム歩合外務員は、平成11年1月18日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年1月19日から同12年12月1日までの間、取引を受託、執行した。 | 
| 平成13年3月27日 | 
| 証券取引等監視委員会 | 
| 1.勧告の内容 
 ○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為  本店第二投資相談チーム歩合外務員は、平成11年1月18日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年1月19日から同12年12月1日までの間、取引を受託、執行した。 |