| 読み替える 法の規定  | 
        読み替えられる 字句  | 
          読み替える字句 | 
      
      
        | 第五十一条 | 
        有価証券の売買 その他の取引並 
        びに有価証券指 
        数等先物取引等 
        、有価証券オプ 
        ション取引等、 
        外国市場証券先 
        物取引等及び有 
        価証券店頭デリ 
        バティブ取引等  | 
        国債証券等(第六十五条第二 項第一号に規定する国債証券 
        等をいう。以下この条におい 
        て同じ。)の有価証券先物取 
        引に係る第二条第八項第二号 
        及び第三号に掲げる行為、第 
        六十五条第二項第六号に掲げ 
        る取引に係る第二条第八項第 
        二号及び第三号に掲げる行為 
        並びに第六十五条第二項第七 
        号に掲げる取引に係る同号に 
        定める行為  | 
      
      
        | 有価証券の売買 その他の取引又 
        は有価証券指数 
        等先物取引等、 
        有価証券オプシ 
        ョン取引等、外 
        国市場証券先物 
        取引等若しくは 
        有価証券店頭デ 
        リバティブ取引 
        等  | 
        国債証券等の有価証券先物取 引に係る第二条第八項第二号 
        若しくは第三号に掲げる行為 
        、第六十五条第二項第六号に 
        掲げる取引に係る第二条第八 
        項第二号若しくは第三号に掲 
        げる行為又は第六十五条第二 
        項第七号に掲げる取引に係る 
        同号に定める行為  | 
      
      
        | 第五十四条 | 
        次の各号 | 
        第一号、第二号、第七号又は 第八号  | 
      
      
        | 証券業 | 
        第六十五条の二第一項の登録 に係る業務  | 
      
      
        | 第三号及び次条 | 
        次条 | 
      
      
        | (第二十九条第 一項  | 
        (同条第三項 | 
      
      
        | 第二十九条第一 項  | 
        第六十五条の二第三項 | 
      
      
        | 第五十五条 | 
        証券業 | 
        第六十五条の二第一項の登録 に係る業務  | 
      
      
        | その会社 | 
        その登録金融機関 | 
      
      
        | 第二十八条 | 
        第六十五条の二第一項 | 
      
      
        | 営業所 | 
        営業所又は事務所 | 
      
      
        | 有価証券の売買 その他の取引並 
        びに有価証券指 
        数等先物取引等 
        、有価証券オプ 
        ション取引等、 
        外国市場証券先 
        物取引等及び有 
        価証券店頭デリ 
        バティブ取引等 
        (第五十八条  | 
        第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券 
        の売買その他の取引、同項第 
        五号に掲げる有価証券の私募 
        の取扱い、同項第六号に掲げ 
        る取引に係る第二条第八項第 
        一号から第三号までに掲げる 
        行為並びに第六十五条第二項 
        第七号に掲げる取引に係る同 
        号に定める行為(第六十五条 
        の二第五項において準用する 
        第五十八条  | 
      
      
        | 第五十六条 第一項及び 
        第三項  | 
        次の各号 | 
        第一号から第三号まで、第五 号又は第六号  | 
      
      
        | 第二十八条 | 
        第六十五条の二第一項 | 
      
      
        | 、第二十九条第 一項  | 
        、同条第三項 | 
      
      
        | 業務の全部 | 
        登録等業務の全部 | 
      
      
        | 業務の方法 | 
        当該登録等業務の方法 | 
      
      
        | 第二十八条の四 第一号から第三 
        号まで、第五号 
        、第六号  | 
        第六十五条の二第二項におい て準用する第二十八条の四第 
        六号  | 
      
      
        | 証券業 | 
        登録等業務 | 
      
      
        | 業務に関し法令 (第五十二条第 
        二項を除く。)  | 
        業務に関し法令 | 
      
      
        | 第二十九条第一 項  | 
        第六十五条の二第三項 | 
      
      
        | 第二十九条の四 第一号から第三 
        号まで、第五号 
        又は第六号  | 
        第六十五条の二第四項におい て準用する第二十九条の四第 
        一号又は第五号  | 
      
      
        | 第五十四条第一 項第二号  | 
        同条第五項において準用する 第五十四条第一項第二号  | 
      
      
        | 、次条第三項若 しくは第五十六 
        条の三  | 
        若しくは第六十五条の二第五 項において準用する第五十六 
        条の三  | 
      
      
        | 第五十六条 の三  | 
        証券業 | 
        第六十五条の二第一項の登録 に係る業務  | 
      
      
        | 第二十八条 | 
        同項 | 
      
      
        | 第五十六条 の四  | 
        次に | 
        第一号又は第三号に | 
      
      
        | 第五十六条第一 項  | 
        第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項  | 
      
      
        | 第二十八条 | 
        第六十五条の二第一項 | 
      
      
        | 第二十九条第一 項  | 
        同条第三項 | 
      
      
        | 第五十六条の二 第三項又は前条 
        の規定により第 
        二十八条  | 
        第六十五条の二第五項におい て準用する前条の規定により 
        第六十五条の二第一項  | 
      
      
        | 第五十七条 | 
        第五十五条第二 項  | 
        第六十五条の二第五項におい て準用する第五十五条第二項  | 
      
      
        | 第二十八条 | 
        第六十五条の二第一項 | 
      
      
        | 第五十六条第一 項、第五十六条 
        の二第三項若し 
        くは第五十六条 
        の三  | 
        同条第五項において準用する 第五十六条第一項(第一号( 
        第二十八条の四第六号及び第 
        七号に係る部分に限る。)、 
        第二号、第三号、第五号及び 
        第六号(第二十九条の四第一 
        号及び第五号に係る部分に限 
        る。)に限る。)若しくは第 
        六十五条の二第五項において 
        準用する第五十六条の三  | 
      
      
        | 、第五十六条第 一項  | 
        、第六十五条の二第五項にお いて準用する第五十六条第一 
        項(第一号(第二十八条の四 
        第六号及び第七号に係る部分 
        に限る。)、第二号、第三号 
        、第五号及び第六号(第二十 
        九条の四第一号及び第五号に 
        係る部分に限る。)に限る。 
        )  | 
      
      
        | 第二十九条第一 項  | 
        第六十五条の二第三項 | 
      
      
        | 第五十六条第三 項  | 
        同条第五項において準用する 第五十六条第三項  | 
      
      
        | 同条第二項 | 
        同条第四項において準用する 第二十九条第二項  | 
      
      
        | 第五十八条 | 
        第五十五条第五 項  | 
        第六十五条の二第五項におい て準用する第五十五条第五項  | 
      
      
        | 証券業 | 
        第六十五条の二第一項の登録 に係る業務  | 
      
      
        | 第五十六条第一 項、第五十六条 
        の二第三項若し 
        くは第五十六条 
        の三  | 
        同条第五項において準用する 第五十六条第一項(第一号( 
        第二十八条の四第六号及び第 
        七号に係る部分に限る。)、 
        第二号、第三号、第五号及び 
        第六号(第二十九条の四第一 
        号及び第五号に係る部分に限 
        る。)に限る。)若しくは第 
        六十五条の二第五項において 
        準用する第五十六条の三  | 
      
      
        | 第二十八条 | 
        第六十五条の二第一項 | 
      
      
        | 第二十九条第一 項  | 
        第六十五条の二第三項 | 
      
      
        | 第五十六条第一 項の規定  | 
        第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項 
        (第一号(第二十八条の四第 
        六号及び第七号に係る部分に 
        限る。)、第二号、第三号、 
        第五号及び第六号(第二十九 
        条の四第一号及び第五号に係 
        る部分に限る。)に限る。) 
        の規定  | 
      
      
        | 第六十一条 | 
        証券取引所の会 員となつていな 
        い  | 
        第百七条の二の規定による証 券取引所の開設する取引所有 
        価証券市場における取引資格 
        を与えられていない  | 
      
      
        | 業務 | 
        登録等業務 | 
      
      
        | 第六十二条 | 
        第二十八条 | 
        第六十五条の二第一項 | 
      
      
        | 第二十九条第一 項  | 
        同条第三項 | 
      
      
        | 第五十六条第一 項、第五十六条 
        の二第一項から 
        第三項まで、第 
        五十六条の三又 
        は第六十条  | 
        第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項 
        (第一号(第二十八条の四第 
        六号及び第七号に係る部分に 
        限る。)、第二号、第三号、 
        第五号及び第六号(第二十九 
        条の四第一号及び第五号に係 
        る部分に限る。)に限る。) 
        又は第五十六条の三  | 
      
      
        | 第三十条第四項 の認可、第三十 
        四条第四項の承 
        認、第五十三条 
        第一項の認可、 
        前条第三項若し 
        くは第四項  | 
        同条第五項において準用する 第三十条第四項の認可、第六 
        十五条の二第五項において準 
        用する前条第三項若しくは第 
        四項  | 
      
      
        | 第二十九条の二 第一項  | 
        第六十五条の二第四項におい て準用する第二十九条の二第 
        一項  | 
      
      
        | 第五十六条第一 項若しくは第二 
        項、第五十六条 
        の二第一項から 
        第三項まで、第 
        五十六条の三、 
        第六十条若しく 
        は前条第二項  | 
        第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項 
        (第一号(第二十八条の四第 
        六号及び第七号に係る部分に 
        限る。)、第二号、第三号、 
        第五号及び第六号(第二十九 
        条の四第一号及び第五号に係 
        る部分に限る。)に限る。) 
        、第五十六条の三若しくは前 
        条第二項  |