平成14年2月26日
  金融庁
空売り規制の遵守状況に関する総点検結果等を踏まえた対応について
今般「空売り規制の遵守状況に関する総点検結果等を踏まえた対応について」を取りまとめましたので、公表いたします。平成13年12月21日に公表した「空売りへの総合的な取組みについて」の一環として証券業協会を通じて実施された空売り規制の遵守状況に係る総点検の結果を踏まえ、別紙に掲げる施策を実施することとしたものです。
内容についての照会先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   総務企画局市場課有泉(内線3604)
   監督局証券課吉野(内線3352)
   証券取引等監視委員会 後藤(内線3235)
(別紙)
  平成14年2月26日
  金融庁
空売り規制の遵守状況に関する総点検結果等を踏まえた対応について
1.趣旨
- (1)当庁は、一部の証券会社に法令違反行為(空売り規制違反等)が認められたことから、昨年12月21日に「空売りへの総合的な取組みについて」を策定・公表し、監督・監視・規制の各々の面における適切な対応を行ってきた。 
- (2)また、信用・貸借取引制度についても、本制度の趣旨や最近の信用・貸借取引の利用状況を踏まえ、2月1日に「信用・貸借取引に係る制度の見直しについて」を策定・公表し、取引所等及び証券金融会社に対し、制度の見直しを早急に行うよう要請した。 
- (3)こうしたなか、「空売りへの総合的な取組みについて」の一環として証券業協会を通じ実施された空売り規制の遵守状況に関する総点検の結果、一部の証券会社において、株券調達を制度貸借に安易に依存する傾向や海外を始めとする関係会社等の株券の保有に係る確認義務の懈怠による違反事例が多数認められたため、金融庁として、以下の施策を実施することとした。 
2.主な内容
- (1)信用・貸借取引に係る制度の更なる見直し - ○制度信用取引における株券調達コストの更なる見直し - 最近の信用・貸借取引の利用状況等を踏まえ、信用の買方と売方の間のコスト負担の適正化を図るため、取引所及び証券金融会社等に対し、証券金融会社等の貸出条件の見直しを早急に行うよう要請する。 
- ○大口の貸株利用に係る証券金融会社に対する事前通知の徹底 - 信用・貸借取引の制度趣旨を踏まえ、各証券会社に対し、個別銘柄の取組状況に照らし大口となる貸株利用に係る証券金融会社への事前通知を徹底するよう求める。 
 
- (2)証券取引等監視委員会による空売り規制違反に対する監視の一層の強化 - 海外の関係会社等からの委託注文等における違反事例が多数認められたこと等に鑑み、引き続き、取引のきめ細やかな審査及び証券会社の検査を徹底することにより、空売り規制違反に対する厳格な監視を行う。 




